タワマン節税に規制!
総務省は、タワーマンションなどの高層マンションを使った相続税の節税を防止する検討を始めたとなってます。
相続税の算出基準となる建物の「固定資産税評価額」を高層階ほど高く設定する案が有力で、平成30年度の改正を目指してるみたいですね。
正直、富裕層のみが出来るこの節税は規制が入ってもおかしくないですよね。
30階や40階建てなどの高層マンションの場合
プレミアム価値として高層階と下層階の価格の差がかなりあります。
たとえば話題になった目黒のブリリアタワーの例で言えば
サウスレジデンス一番下の3階の最安値の坪単価が466.7万で最上階の最高額の坪単価が1012万となってます・・・。
例えば仮に共に100㎡だとしたら約30坪になるので
3階は1億4000万 最上階は3億360万になりますね。
ただ、相続税の評価方法に関しては今まで3階だろうが最上階だろうがどの部屋でも一緒だったんです。
評価額を圧縮すると考えたら圧倒的に最上階が有利ですよね・・・
現金や金融商品などで相続するときはその時価に相続税がかかりますけど、
マンションの場合は小規模宅地の特例だったり路線価からの算出だったりいろいろなものを加味すると3分の1から4分の1ぐらいの評価になると言われてます。
この例で考えると
3階の1億4000万の評価が4600万ほどになるってことですね。
どの階でも変わらないわけですから、最上階の3億360万の評価も4600万ほどになるとしたら、約10分の1の評価に下げることができてしまいますよと。
マンションでは専有面積が同じであればどの階層でも評価額が変わらないので、
高層階ほど高い市場価格との価格差を利用することで相続税の節税対策につかわれてるとの指摘が出てきてたんです。
これって一般の人では到底できない金額になるので、
富裕層だけ過度の節税ができる仕組みはおかしいぞ!
ってことでの規制ですね。
まあ、なんでも行き過ぎると規制がかかりますよね。。
上層階と下層階で評価の方法を変える方針でいるとのことなので
しっかりとそのことを加味したうえでちゃんとした節税をしていきましょう!